
車検の切れた自動車、抹消済みの自動車または一度も登録を受けたことのない
自動車について、本来、道路を運行する事ができません。
しかし、車検を受ける・登録をするという目的に限られますが、
一時的に道路を運行すること
ができる特例制度があり、
それが市町村等で行う臨時運行許可制度になります。
ただし、この許可は 1 台の運行に限られています。
そこで、自動車の販売・制作・陸送を業とする者がその業務を遂行する場合に限り、
1回の許可で複数の自動車に使用できるという、さらに特例的な扱いが
回送運行許可制度になります。 |